訴訟・紛争対応
弁護士が法的紛争解決をする場合、大別すると、「民事訴訟等」と「裁判外紛争解決手段(ADR)」とがあります。
ここでは、これらの手続きについてご説明致します。
民事訴訟等によって解決する場合、当事者間の紛争に裁判所等が介入し、判決によって結論を下します。民事訴訟等による解決は、「民事訴訟」と「支払督促」に分けることができます。民事訴訟による解決は、裁判所が「被告は、原告に対して、××万円を支払え」というような判決文を出すものです。このような判決によって、原告は「債務名義」(民事執行法22条)を取得することができ、被告の財産に対して強制執行を申し立てることができます。支払督促は、「金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求」をする場合に、発付を求めることができます(民事訴訟法382条)。支払督促を申し立てると、簡易裁判所の裁判所書記官が支払督促を発付し、相手方に金銭の支払いを命じます。
この支払督促も、民事訴訟の判決と同様に、債務名義になります。
裁判外紛争解決手続としては、「民事調停」と「ADR」に分けることができます。民事調停は、民事調停法1条によれば、「民事に関する紛争につき、当事者の互譲により、条理にかない実情に即した解決を図ることを目的とする」手続きです。
民事調停は、裁判官である調停主任1名と民間からの弁護士その他一定の専門知識を有する民事調停委員2名で構成される調停委員会が主宰します。
そして、民事訴訟とは異なり、この調停委員会が判決を下すのではなく、当事者同士の合意による解決を目指します。
ADRは、公的機関である国民生活センターなどが主宰するものと、民間機関である各弁護士会の紛争解決センターなどが主宰するものに分けることができます。ADRも、民事調停と同じく、当事者同士の合意によって解決を行います。
しかし、上記した公的機関や民間機関には専門的知識を持っている人がいますので、民事調停よりも妥当な解決案を示すことが可能です。
以上が、法的争いがある場合の訴訟・紛争解決の手段です。基本的な事項は上記の通りですが、それぞれの手続きによってメリットデメリットが存在しますので、自身の状況に合った手段を選択することが大切であり、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
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- 所属団体
- 札幌弁護士会
- 経歴
-
2010年 北海道大学 卒業
2012年 北海道大学 法科大学院 修了
2014年 札幌弁護士会 登録
2014年 札幌の法律事務所に入所
2018年 札幌第一法律事務所を開所
- 所属団体
- 札幌弁護士会
- 経歴
-
2008年 北海道札幌西高校 卒業
2012年 北海道大学法学部 卒業
2014年 北海道大学法科大学院 修了
2015年 札幌弁護士会 登録
2015年 札幌市内弁護士事務所 勤務
2018年 札幌第一法律事務所 開所
事務所概要
Office Overview
事務所名 | 札幌第一法律事務所 |
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代表者 | 細川 晋太朗(ほそかわ しんたろう)、菅井勇人(すがいはやと) |
所在地 | 札幌市中央区南1条西9丁目5番地1 札幌19Lビル8階 |
TEL/FAX | Tel.011-206-9860 Fax.011-206-9859 |
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