相続の流れ
相続には、様々な手続きが存在しています。
こちらでは、時系列に沿って相続のプロセスをご説明いたします。
まず、相続する財産や相続人の調査や、遺言書の有無を確認しなければなりません。
相続する財産に関しては、預貯金といった現金や自動車・貴金属のような動産、土地や家屋といった不動産などのプラスの財産から、借金や買掛金、住宅ローンといった債務などのマイナスの財産まで含まれるため、各種金融機関や役場で必要な書類を取り寄せ、内容を確認する必要があります。
相続人に関しては、協議の際に相続人が全員参加しておらずに協議が無効になるといったリスクを回避するため、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍を辿る必要があります。
遺言書に関しては、発見された場合には相続する財産の分割方法などが記載されているため存在の有無を明確にし、公正証書遺言以外の遺言書が発見された場合には家庭裁判所で検認の手続きを行ってから開封をする必要があります。
次に、遺産を相続するか否かを3か月以内に決定する必要があります。
遺産の相続には、単純承認・限定承認といった2つの相続の手段の他に、相続放棄といった手段を選択することが可能です。
この中で、被相続人の財産の一切を相続しない相続放棄、そして借金などのマイナスの財産を上回った分のプラスの財産だけを相続する限定承認を行う際には、3カ月以内に家庭裁判所への申述が必要になります。
3か月以内に申述を行わない場合には、被相続人の財産・権利の全てを相続することになる単純承認をしたとみなされるため注意が必要です。
その次に、実際に相続人内で遺産分割をする手続きに入ります。
遺言書に遺産分割の方法が定められていた場合にはその方法に則り、遺言書が存在していない、もしくは遺言書が無効であった場合には遺産分割協議を行い相続人が遺産分割の方法を話し合うことになります。
遺産分割協議を行って相続人全員の合意を得られた場合には遺産分割協議書を作成することになります。
仮に同意が得られなかった場合には、家庭裁判所において調停・審判の手続きを行うことで遺産分割の合意形成を行います。
最後に、誰がどの財産を相続するかが定まれば、預貯金や不動産といった各種財産の名義変更を行います。
相続後は、相続した財産の評価額を算出し、所得税の総額を計算します。
仮に所得税がかかる場合には、10カ月以内に税務署に申告・納税を行う必要があります。
札幌第一法律事務所は、札幌市、石狩市、恵庭市、千歳市を中心として、北海道全域の皆様からからのご相談を承っております。
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Lawyer
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- 所属団体
- 札幌弁護士会
- 経歴
-
2010年 北海道大学 卒業
2012年 北海道大学 法科大学院 修了
2014年 札幌弁護士会 登録
2014年 札幌の法律事務所に入所
2018年 札幌第一法律事務所を開所
- 所属団体
- 札幌弁護士会
- 経歴
-
2008年 北海道札幌西高校 卒業
2012年 北海道大学法学部 卒業
2014年 北海道大学法科大学院 修了
2015年 札幌弁護士会 登録
2015年 札幌市内弁護士事務所 勤務
2018年 札幌第一法律事務所 開所
事務所概要
Office Overview
事務所名 | 札幌第一法律事務所 |
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代表者 | 細川 晋太朗(ほそかわ しんたろう)、菅井勇人(すがいはやと) |
所在地 | 札幌市中央区南1条西9丁目5番地1 札幌19Lビル8階 |
TEL/FAX | Tel.011-206-9860 Fax.011-206-9859 |
営業時間 | 平日 9:00~17:30 (事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日も対応可能です) |
アクセス |
札幌市電山鼻線「中央区役所前」駅 徒歩3分 札幌市営地下鉄東西線「西11丁目」駅 徒歩5分 |