相続に関する基礎知識や事例

Basic Knowledge And Example

相続は被相続人が死亡することにより始まります(民法882条)。そして、相続をするには相続財産(遺産)を承継する相続人が誰かを確定させる必要があります。

遺言書が残っておりそれが有効な場合は遺言書に相続人が委ねられることもありますが、そうではない場合には民法で規定されている者が相続人(法定相続人)になり、各々の相続分が確定されます(同法900条等参照)。相続分に基づき必要があれば遺産分割協議を開き、遺産を分割します(同法907条1項)。

相続財産の中には、家屋や車、預金債権などの財産のみならず、借金債務といった消極的なものも承継されることになります。そこでこのような消極的な財産を承継したくない場合には相続の放棄をすることもできます(民法915条1項)。さらに遺言書で被相続人の子や配偶者以外の者に遺産が承継されたとしても、子や配偶者などに承継させる必要がある最低限の取り分があります(これを遺留分といいます)。

このように、相続とは被相続人の財産を相続人に相続させる大きなプロセスでありますが、その中には様々なオプション・制約があります。また、財産を承継するためにもそれなりの必要書類を用意しなければなりません。例えば被相続人の預金債権を解凍させるために遺産分割協議書・相続人全員の印鑑・被相続人の預金通帳(キャッシュカード)などが要求されるのが普通です。かなり煩雑な手続きを踏む必要があると言わざるを得ません。

このような事情を熟知し、相続の手助けをするのが弁護士や司法書士、行政書士といった法律のプロフェッショナルです。彼らに相談することは有意義です。

札幌第一法律事務所は、札幌市中央区を中心に札幌市、石狩市、恵庭市、千歳市の皆様からご相談を承っております。
相続問題をはじめとして、離婚、交通事故、不動産トラブル、企業法務など幅広い分野のご相談に対応しております。
相続問題でお悩みの方は、札幌第一法律事務所までどうぞお気軽にご相談ください。

よく検索されるキーワード

Search Keyword

弁護士紹介

Lawyer

二人の弁護士が、相続問題や離婚問題、交通事故、不動産トラブルなどそれぞれの得意分野で連携しながら、組織力と迅速なフットワークで解決してまいります。道内全域からのご相談にお応えしております。

弁護士

細川 晋太朗ほそかわ しんたろう
所属団体
札幌弁護士会
経歴

2010年 北海道大学 卒業

2012年 北海道大学 法科大学院 修了

2014年 札幌弁護士会 登録

2014年 札幌の法律事務所に入所

2018年 札幌第一法律事務所を開所

弁護士

菅井勇人すがいはやと
所属団体
札幌弁護士会
経歴

2008年 北海道札幌西高校 卒業

2012年 北海道大学法学部 卒業

2014年 北海道大学法科大学院 修了

2015年 札幌弁護士会 登録

2015年 札幌市内弁護士事務所 勤務

2018年 札幌第一法律事務所 開所

事務所概要

Office Overview

事務所名 札幌第一法律事務所
代表者 細川 晋太朗(ほそかわ しんたろう)、菅井勇人(すがいはやと)
所在地 札幌市中央区南1条西9丁目5番地1 札幌19Lビル8階
TEL/FAX Tel.011-206-9860 Fax.011-206-9859
営業時間 平日 9:00~17:30 (事前予約で時間外対応可能です)
定休日 土・日・祝日 (事前予約で休日も対応可能です)
アクセス

札幌市電山鼻線「中央区役所前」駅 徒歩3分

札幌市営地下鉄東西線「西11丁目」駅 徒歩5分