財産分与

■財産分与とは
財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することをいいます(民法768条1項)。

 

●財産分与の種類
財産分与には、①清算的財産分与、②扶養的財産分与、③慰謝料的財産分与の3種類があります。

 

「清算的財産分与」とは、夫婦が婚姻中に形成した財産、すなわち共有財産を清算することをいいます。
「扶養的財産分与」とは、離婚により困窮する元配偶者の離婚後の生活を維持するために行うものをいいます。
「慰謝料的財産分与」とは、元配偶者が被った精神的苦痛に対する慰謝料として行うものをいいます。

 

●何が財産分与の対象となるか
財産分与の対象となるのは共有財産であり、これは名義ではなく実質的に判断されます。一方、婚姻前から片方が有していた財産や、婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産は特有財産と呼ばれ、原則財産分与の対象となりません。もっとも、婚姻後に夫婦が協力したことによって価値が維持されたといえる場合や、価値が増加したのは夫婦の貢献があったからだといえるような場合には、貢献度の割合に応じて財産分与の対象とされる場合もあります。

 

●財産分与請求の期限
財産分与を請求できる権利には離婚後2年間という制限があるため、注意が必要です。

 

■財産分与の手続き
財産分与をする場合、以下のような流れで手続きを行います。

 

①対象となる財産の調査・確定
まずは、財産分与の対象となる財産をリストアップします。そして、その後、各財産の評価額を確定します。

 

②夫婦間での話し合い
財産分与の割合や支払い方法について、夫婦間で話し合います。財産分与についての条件がまとまったら、必ず書面を作成して残しておきましょう。

弁護士に間に入ってもらって話し合いを行うケースも多いです。

 

③家庭裁判所での調停・裁判
②での話し合いがまとまらなかった場合は、家庭裁判所での調停を経て、裁判へ移行することとなります。

そして、裁判所では「2分の1ルール」が原則とされています。

 

④所有権移転登記
所有している不動産の所有権が夫から妻、または妻から夫へ移転される場合は、所有権移転登記が必要となります。

 

札幌第一法律事務所は、札幌市を中心に、相続、離婚、交通事故、不動産、企業法務などの幅広い法律問題に対応しています。

地域に密着した弁護士がご相談者のお話を丁寧にお聞きし、最善の解決策を提案します。

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弁護士

細川 晋太朗ほそかわ しんたろう
所属団体
札幌弁護士会
経歴

2010年 北海道大学 卒業

2012年 北海道大学 法科大学院 修了

2014年 札幌弁護士会 登録

2014年 札幌の法律事務所に入所

2018年 札幌第一法律事務所を開所

弁護士

菅井勇人すがいはやと
所属団体
札幌弁護士会
経歴

2008年 北海道札幌西高校 卒業

2012年 北海道大学法学部 卒業

2014年 北海道大学法科大学院 修了

2015年 札幌弁護士会 登録

2015年 札幌市内弁護士事務所 勤務

2018年 札幌第一法律事務所 開所

事務所概要

Office Overview

事務所名 札幌第一法律事務所
代表者 細川 晋太朗(ほそかわ しんたろう)、菅井勇人(すがいはやと)
所在地 札幌市中央区南1条西9丁目5番地1 札幌19Lビル8階
TEL/FAX Tel.011-206-9860 Fax.011-206-9859
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