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元配偶者が養育費を払わない…財産の差し押さえはできる?

子どものいる夫婦が離婚する場合、非同居親には養育費を払う義務があります。

しかし離婚後、養育費を継続的に払う非同居親は全体の3割未満と非常に少ないのが現実です。

今回は元配偶者が養育費を払わない場合、財産の差し押さえができるのかについて考えていきたいと思います。

元配偶者が養育費を払わない場合財産の差し押さえは可能?

元配偶者が養育費を払わない場合の相手の財産を差し押さえることは法律上可能です。

ただし、養育費の取り決めを強制執行にできる公正証書や調停調書など債務名義で行っていることが前提です。

債務名義とは、支払いが滞ったときに財産の差し押さえができることを記した公的文書のことです。

夫婦が2人で作成した離婚協議書では、財産の差し押さえをすることはできません。

債務名義がないときは養育費請求調停を行う必要がある

養育費の取り決めを夫婦間で作成した離婚協議書の場合、債務名義がないので、元配偶者からの支払いが滞ったときには、まず養育費請求調停を行う必要があります。

養育費請求調停とは、離婚後に養育費の取り決めを行いたいときや、滞ったとき、養育費の額を増額、減額したいときなどに利用する調停のことを指します。

申立先は、基本的に元配偶者の住所地を管轄する家庭裁判所です。

調停は調停委員という役割の者がそれぞれから事情を聞き、話し合いでの解決を目指します。

元配偶者からの養育費の支払いが滞っているようなケースの場合、滞納分の養育費をどのように支払ってもらうかなどについても取り決めを行えます。

また、養育費請求調停が成立した場合、調停調書が作成されるため債務名義を取得できるので、養育費の滞納が合った場合強制執行を行えることができます。

強制執行を行った場合の財産差し押さえの方法は?

養育費の滞納を理由に強制執行をした場合、元配偶者の銀行口座または、給与から財産の差し押さえを行うことになります。

銀行口座の財産の差し押さえを行いたい場合には、元配偶者が利用している口座を特定できる情報が必要です。

給与からの差し押さえの場合、元配偶者が勤めている会社の情報を入手しなければなりません。

まとめ

今回は、元配偶者が養育費を払わない場合に財産の差し押さえができるのかについて確認しました。

養育費が滞った場合、債務名義となる書面があれば強制執行で給与差し押さえなどが可能ですが、口座情報や会社の情報などが必要となります。

また、裁判所に手続きを行わなければならないなどさまざまな対応を求められるので難しいときには弁護士への相談を検討してみてください。

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弁護士

細川 晋太朗ほそかわ しんたろう
所属団体
札幌弁護士会
経歴

2010年 北海道大学 卒業

2012年 北海道大学 法科大学院 修了

2014年 札幌弁護士会 登録

2014年 札幌の法律事務所に入所

2018年 札幌第一法律事務所を開所

弁護士

菅井勇人すがいはやと
所属団体
札幌弁護士会
経歴

2008年 北海道札幌西高校 卒業

2012年 北海道大学法学部 卒業

2014年 北海道大学法科大学院 修了

2015年 札幌弁護士会 登録

2015年 札幌市内弁護士事務所 勤務

2018年 札幌第一法律事務所 開所

事務所概要

Office Overview

事務所名 札幌第一法律事務所
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