遺言書

遺言書とは、遺言者の最終意思を表示し、その意思を法律関係に反映させるものです。
遺言は、遺言者の意思に従って法的効力を生ずる法律行為であるため、15歳未満、もしくは15歳以上であっても遺言をすることで生じる結果を認知症などによって正しく理解できる判断能力がないとされた人の遺言は効力を持ちません。

 

また、遺言は遺言者の死後に効力が生じるため、遺言者の真意を明確にし、それを保障する必要があります。
そのため、遺言書には法律で定められた方式に従う必要があり、その方式を満たしていない遺言書は無効となります。

 

この遺言書によってなし得る事項(遺言事項)は、主に3種類に分類できます。
以下で詳しくご説明いたします。

 

⑴相続に関する事項
遺言者は、遺言書で相続に関する事項を記載することが可能です。
具体的には、相続分の指定や遺産分割方法の指定および分割の禁止、遺言執行者の指定、祭祀主催者の指定、推定相続人の排除などを指定することができます。

 

⑵親族に関する事項
遺言者は、遺言書で親族に関する事項を記載することが可能です。
具体的には、未成年後見人・未成年後見監督人の指定や子の認知を行うことができます。

 

⑶その他の事項
遺言者は、相続や親族に関する事項以外の遺言事項を遺言書にて定めることが可能です。
具体的には、保険金の受取人の変更や信託の設定、一般社団法人・一般財団法人の設立を行うことができます。

 

この3つの遺言事項以外にも、法的な効力は有しないものの遺言者の希望を「付言事項」として遺言書に記載することが可能です。
例えば、葬儀の方法や家族・友人などへの感謝の気持ち、子への遺訓、遺言をするに至った心情を記載することができます。

 

札幌第一法律事務所は、札幌市、石狩市、恵庭市、千歳市を中心として、北海道全域の皆様からからのご相談を承っております。
相続問題をはじめ、相続、交通事故、不動産トラブル、企業法務など身の回りのトラブルでお悩みの方はどうぞお気軽にご相談ください。
お待ちしております。

よく検索されるキーワード

Search Keyword

弁護士紹介

Lawyer

二人の弁護士が、相続問題や離婚問題、交通事故、不動産トラブルなどそれぞれの得意分野で連携しながら、組織力と迅速なフットワークで解決してまいります。道内全域からのご相談にお応えしております。

弁護士

細川 晋太朗ほそかわ しんたろう
所属団体
札幌弁護士会
経歴

2010年 北海道大学 卒業

2012年 北海道大学 法科大学院 修了

2014年 札幌弁護士会 登録

2014年 札幌の法律事務所に入所

2018年 札幌第一法律事務所を開所

弁護士

菅井勇人すがいはやと
所属団体
札幌弁護士会
経歴

2008年 北海道札幌西高校 卒業

2012年 北海道大学法学部 卒業

2014年 北海道大学法科大学院 修了

2015年 札幌弁護士会 登録

2015年 札幌市内弁護士事務所 勤務

2018年 札幌第一法律事務所 開所

事務所概要

Office Overview

事務所名 札幌第一法律事務所
代表者 細川 晋太朗(ほそかわ しんたろう)、菅井勇人(すがいはやと)
所在地 札幌市中央区南1条西9丁目5番地1 札幌19Lビル8階
TEL/FAX Tel.011-206-9860 Fax.011-206-9859
営業時間 平日 9:00~17:30 (事前予約で時間外対応可能です)
定休日 土・日・祝日 (事前予約で休日も対応可能です)
アクセス

札幌市電山鼻線「中央区役所前」駅 徒歩3分

札幌市営地下鉄東西線「西11丁目」駅 徒歩5分