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慰謝料(不貞行為など)

■慰謝料とは
慰謝料とは、精神的苦痛を受けた側が加害者側に請求する賠償金のことをいいます。

具体的には、交通事故の被害に遭った場合や不貞行為を理由とする離婚をする場合などに慰謝料請求を行うこととなります。
中でも、離婚慰謝料は、パートナーの行為によって肉体的・精神的な苦痛を与えられたことに対する「離婚原因慰謝料」と、離婚することで、経済面などで今後の生活に悪影響が与えられることに対する「離婚自体慰謝料」の合計額を請求することとなります。

 

■離婚慰謝料について
離婚慰謝料の額は、離婚の原因となった行為の態様、婚姻期間の長短、双方の資力などを総合的に考慮して決められますが、協議離婚においては、夫婦の話し合いで自由に定められます。

 

●相場
①離婚慰謝料の相場としては、約200~300万円であるといえます。そして、以下は大まかな目安となります。

 

浮気・不倫・・・100万円~500万円
悪意の遺棄・・・50万円~300万円
DV(暴力)・・・50万円~500万円
性的不一致・・・0円~100万円
突然離婚を言い渡される・・・0円~100万円

 

一般的には、婚姻期間が長くなるほど慰謝料額は高く、離婚原因となる行為の程度や回数が大きくなるにつれて慰謝料額が高くなる傾向があります。

 

②中でも、浮気・不倫などの不貞行為を原因とする場合は、以下のようになります。

 

・離婚せずに夫婦関係を継続する場合…数十万~100万円
・浮気・不倫を原因として離婚するに至った場合…100~300万円
・不倫された場合…100~500万円
・DVやモラハラを受けた場合…50~300万円
・セックスレスの場合…100万円程度

 

不倫の場合であれば、不貞行為に至った経緯や回数、不貞行為の相手に子どもができた、などの事情が考慮され、金額が考慮されることとなります。

 

●不貞行為を原因とする離婚の場合
配偶者に浮気・不倫をされた場合、配偶者、または浮気・不倫相手、あるいはその双方に対して慰謝料請求をすることができます。

どちらに請求するか、または双方に請求するかについては、不倫・浮気によって精神的苦痛を受けた人が自由に決めることができます。

 

もっとも、配偶者に慰謝料請求をするか否かは、浮気・不倫を受けて離婚をするかしないかと強く関係してきます。

ほとんどの場合、離婚をしないのであれば、浮気・不倫相手のみに慰謝料請求することになるでしょう。

 

札幌第一法律事務所は、札幌市を中心に、相続、離婚、交通事故、不動産、企業法務などの幅広い法律問題に対応しています。

地域に密着した弁護士がご相談者のお話を丁寧にお聞きし、最善の解決策を提案します。

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弁護士

細川 晋太朗ほそかわ しんたろう
所属団体
札幌弁護士会
経歴

2010年 北海道大学 卒業

2012年 北海道大学 法科大学院 修了

2014年 札幌弁護士会 登録

2014年 札幌の法律事務所に入所

2018年 札幌第一法律事務所を開所

弁護士

菅井勇人すがいはやと
所属団体
札幌弁護士会
経歴

2008年 北海道札幌西高校 卒業

2012年 北海道大学法学部 卒業

2014年 北海道大学法科大学院 修了

2015年 札幌弁護士会 登録

2015年 札幌市内弁護士事務所 勤務

2018年 札幌第一法律事務所 開所

事務所概要

Office Overview

事務所名 札幌第一法律事務所
代表者 細川 晋太朗(ほそかわ しんたろう)、菅井勇人(すがいはやと)
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