マンション管理費の滞納|時効や管理組合がすべき対応を解説
マンション管理費を滞納されると、修繕や清掃などの必要経費に支障が出るだけでなく、他の区分所有者との不公平感を生む原因にもなります。
とはいえ、「どのように対応したら良いか分からない」と悩みを抱える方もいらっしゃると思います。
本記事では、管理費の滞納に対する法的対応や時効の考え方、管理組合として講じるべき対策について、説明します。
マンション管理費の滞納者への対応手順
居住者がマンション管理費を滞納している場合の対応手順は、以下の通りです。
- 文書や電話で催促を行う
- 内容証明郵便で正式に請求する
- 法的措置を検討する
それぞれ説明します。
1.文書や電話で催促を行う
管理費の滞納が判明したら、まずは文書や電話で催促を行います。
「うっかり忘れ」や「一時的に支払えない事情があった」などのケースでは、催促するだけで速やかに支払われることが多いです。
ただし、連絡が遅れると、居住者が転居して連絡が取れなくなる、支払い意思が薄れるといった事態が起こりやすくなるので、初動対応は早めに行うことが大切です。
2.内容証明郵便で正式に請求する
電話や文章で再三の催促しても応じない場合、内容証明郵便による正式に請求に進みます。
内容証明郵便での請求は「いつ、誰が、どのような内容で請求したか」を公的に証明できるため、時効の中断や訴訟時の証拠としても有効です。
3.法的措置を検討する
内容証明郵便での請求にも応じない場合は、支払督促、少額訴訟、通常訴訟などの法的措置に進みます。
各訴訟の特徴と得られる結果は、以下の表の通りです。
方法 | 特徴 | 結果 |
支払督促 | 裁判所から一方的に通知を出す簡易な手続き。 | 相手が異議を唱えなければ強制執行が可能になる。 |
通常訴訟 | 争いが予想される場合や請求額が大きい場合に利用される。 | 判決確定後は預金や給与などへの差押えが可能になる。 |
管理費請求権の消滅時効は5年
マンションの管理費請求権は、支払期日から5年が経過すると消滅時効が完成し、この時効を債務者が援用すると請求ができなくなります。
ただし、滞納者に対して請求書を送付するなどの「催告」を行うと、その時点から6か月間は時効が直ちには完成しない状態になります。
また、訴訟の提起や支払督促の申し立てなど、裁判上の請求を行うと時効の進行がリセットされ、そこから再び5年のカウントが開始されます。
まとめ
マンション管理費の滞納を放置していると、管理組合の財政や入居者の不満につながる可能性があります。
初期対応が遅れたり、時効が進行したりすると請求自体が困難になるため、早い段階で「催告」に踏み切ることが大切です。
対応に悩んでいる場合や、法的措置に踏み切るべきか判断がつかない場合は、弁護士への相談も検討してみてください。
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弁護士
- 所属団体
- 札幌弁護士会
- 経歴
-
2010年 北海道大学 卒業
2012年 北海道大学 法科大学院 修了
2014年 札幌弁護士会 登録
2014年 札幌の法律事務所に入所
2018年 札幌第一法律事務所を開所
弁護士
- 所属団体
- 札幌弁護士会
- 経歴
-
2008年 北海道札幌西高校 卒業
2012年 北海道大学法学部 卒業
2014年 北海道大学法科大学院 修了
2015年 札幌弁護士会 登録
2015年 札幌市内弁護士事務所 勤務
2018年 札幌第一法律事務所 開所
事務所概要
Office Overview
事務所名 | 札幌第一法律事務所 |
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代表者 | 細川 晋太朗(ほそかわ しんたろう)、菅井勇人(すがいはやと) |
所在地 | 札幌市中央区南1条西9丁目5番地1 札幌19Lビル8階 |
TEL/FAX | Tel.011-206-9860 Fax.011-206-9859 |
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