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マンション管理費の滞納|時効や管理組合がすべき対応を解説

マンション管理費を滞納されると、修繕や清掃などの必要経費に支障が出るだけでなく、他の区分所有者との不公平感を生む原因にもなります。

とはいえ、「どのように対応したら良いか分からない」と悩みを抱える方もいらっしゃると思います。

本記事では、管理費の滞納に対する法的対応や時効の考え方、管理組合として講じるべき対策について、説明します。

マンション管理費の滞納者への対応手順

居住者がマンション管理費を滞納している場合の対応手順は、以下の通りです。

 

  1. 文書や電話で催促を行う
  2. 内容証明郵便で正式に請求する
  3. 法的措置を検討する

 

それぞれ説明します。

1.文書や電話で催促を行う

管理費の滞納が判明したら、まずは文書や電話で催促を行います。

「うっかり忘れ」や「一時的に支払えない事情があった」などのケースでは、催促するだけで速やかに支払われることが多いです。

ただし、連絡が遅れると、居住者が転居して連絡が取れなくなる、支払い意思が薄れるといった事態が起こりやすくなるので、初動対応は早めに行うことが大切です。

2.内容証明郵便で正式に請求する

電話や文章で再三の催促しても応じない場合、内容証明郵便による正式に請求に進みます。

内容証明郵便での請求は「いつ、誰が、どのような内容で請求したか」を公的に証明できるため、時効の中断や訴訟時の証拠としても有効です。

3.法的措置を検討する

内容証明郵便での請求にも応じない場合は、支払督促、少額訴訟、通常訴訟などの法的措置に進みます。

各訴訟の特徴と得られる結果は、以下の表の通りです。

 

方法

特徴

結果

支払督促

裁判所から一方的に通知を出す簡易な手続き。

相手が異議を唱えなければ強制執行が可能になる。

通常訴訟

争いが予想される場合や請求額が大きい場合に利用される。

判決確定後は預金や給与などへの差押えが可能になる。

管理費請求権の消滅時効は5

マンションの管理費請求権は、支払期日から5年が経過すると消滅時効が完成し、この時効を債務者が援用すると請求ができなくなります。

ただし、滞納者に対して請求書を送付するなどの「催告」を行うと、その時点から6か月間は時効が直ちには完成しない状態になります。

また、訴訟の提起や支払督促の申し立てなど、裁判上の請求を行うと時効の進行がリセットされ、そこから再び5年のカウントが開始されます。

まとめ

マンション管理費の滞納を放置していると、管理組合の財政や入居者の不満につながる可能性があります。

初期対応が遅れたり、時効が進行したりすると請求自体が困難になるため、早い段階で「催告」に踏み切ることが大切です。

対応に悩んでいる場合や、法的措置に踏み切るべきか判断がつかない場合は、弁護士への相談も検討してみてください。

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弁護士

細川 晋太朗ほそかわ しんたろう
所属団体
札幌弁護士会
経歴

2010年 北海道大学 卒業

2012年 北海道大学 法科大学院 修了

2014年 札幌弁護士会 登録

2014年 札幌の法律事務所に入所

2018年 札幌第一法律事務所を開所

弁護士

菅井勇人すがいはやと
所属団体
札幌弁護士会
経歴

2008年 北海道札幌西高校 卒業

2012年 北海道大学法学部 卒業

2014年 北海道大学法科大学院 修了

2015年 札幌弁護士会 登録

2015年 札幌市内弁護士事務所 勤務

2018年 札幌第一法律事務所 開所

事務所概要

Office Overview

事務所名 札幌第一法律事務所
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