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借金がある場合の相続放棄|手続きの流れや注意点など

親や配偶者など、身近な人が借金を残して亡くなった場合に、その法定相続人が利用できるのが「相続放棄」という制度です。

とはいえ、「手続きはどうすれば良いのか」「注意点はあるのか」と疑問を抱える方もいらっしゃると思います。

本記事では、借金がある場合の相続放棄の流れや注意点について説明します。

借金がある場合の相続放棄の方法

借金などの負債を理由に、遺産を一切引き継ぎたくない場合には、相続放棄の手続きを検討する必要があります。

相続放棄は、以下の手順で進めるのが一般的です。

 

  1. 必要書類を準備
  2. 家庭裁判所への申述
  3. 裁判所の照会書に回答
  4. 相続放棄申述受理通知書」の通知

 

それぞれ説明します。

1.必要書類を準備

相続放棄には、申述書や戸籍関係の書類などが必要です。

必要書類は被相続人の配偶者・子・親・兄弟姉妹など、放棄する人がどの立場にあるかによって異なります。

書類に不備があると申述が受理されないこともあるため、事前に家庭裁判所の案内や記載例を確認しておく必要があります。

2.家庭裁判所への申述

相続放棄は、被相続人の死亡を知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。

申述は郵送または家庭裁判所への持参のいずれでも可能ですが、申述先は「被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」で、他の地域の家庭裁判所や市役所では受理されないため注意が必要です。

3.裁判所の照会書に回答

申述書提出後、家庭裁判所から照会書という「相続放棄の意思が真意かどうかを確認するための文書」が届きます。

12週間程度の返送期限が明記されている場合が多いので、記載内容を確認した上で丁寧に記入し、必ず期限内に返送してください。

ただし、照会書への回答は最終的な意思確認となり、相続放棄が認められたら基本的に撤回できないため、迷いがある場合は慎重に判断する必要があります。

4.相続放棄申述受理通知書」の通知

照会書が受理されると、「相続放棄申述受理通知書」が送付されます。

金融機関や債権者への説明時に提出を求められることがあるため、大切に保管してください。

相続放棄をする際の注意点

相続放棄には細かいルールが定められており、手続きに不備があったり、特定の行動をとったりすると、相続放棄ができなくなるおそれがあります。

特に注意が必要なのは、以下の2点です。

 

  • 3か月以内に判断しなければならない
  • 財産の処分をすると放棄できなくなる

 

それぞれ説明します。

3か月以内に判断しなければならない

相続放棄は、相続の開始を知った日から3か月以内に行わなければなりません。

この期間を過ぎると相続を承認したとみなされ、借金を含めた財産を引き継ぐことになってしまいます。

財産の処分をすると放棄できなくなる

被相続人の財産を処分・使用した場合、法律上「相続を承認した」とみなされ、相続放棄が認められなくなることがあります。

まとめ

借金がある場合でも、相続放棄を行えば返済を免れることは可能です。

ただし、相続放棄には細かいルールがあり、期限を過ぎてしまったり、財産を処分・使用してしまったりすると、相続を承認したとみなされる可能性もあります。

相続放棄について少しでも不安がある方は、弁護士に相談することも検討してみてください。

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弁護士

細川 晋太朗ほそかわ しんたろう
所属団体
札幌弁護士会
経歴

2010年 北海道大学 卒業

2012年 北海道大学 法科大学院 修了

2014年 札幌弁護士会 登録

2014年 札幌の法律事務所に入所

2018年 札幌第一法律事務所を開所

弁護士

菅井勇人すがいはやと
所属団体
札幌弁護士会
経歴

2008年 北海道札幌西高校 卒業

2012年 北海道大学法学部 卒業

2014年 北海道大学法科大学院 修了

2015年 札幌弁護士会 登録

2015年 札幌市内弁護士事務所 勤務

2018年 札幌第一法律事務所 開所

事務所概要

Office Overview

事務所名 札幌第一法律事務所
代表者 細川 晋太朗(ほそかわ しんたろう)、菅井勇人(すがいはやと)
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