札幌第一法律事務所 > 相続 > 遺産分割協議・調停

遺産分割協議・調停

遺産分割協議とは、相続人が複数人いる場合に、相続財産は共有状態にあり、その状態を解消するために行う手続きのことを指します。
その流れは以下のようになっております。

 

まず、遺産分割を開始する前に相続財産と法定相続人の範囲を調査し、確定させます。
相続財産の調査には、不動産は固定資産税納付通知書や名寄帳などを確認し、預貯金などの金融資産は金融機関から残高証明書や取引履歴などを取り寄せて内容を確認します。
法定相続人の調査には、被相続人が離婚や再婚、養子縁組をしていることによって関わりの少ない相続人が存在している場合があるため、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍を辿る必要があります。
遺産分割協議の終了後に新たな相続財産・法定相続人が見つかった場合には、遺産分割協議をやり直す場合もあるため注意が必要です。

 

次に、遺言の有無を確認します。
遺言がある場合にはそれに従って遺産を分割しますが、遺言がない、もしくはその遺言が無効である場合には遺産分割協議によって遺産を分割することになります。

 

その次に、遺言の確認後に相続人全員で遺産分割協議を行います。
基本的には、法律によって設定されている相続分に従って遺産を分割することになりますが、相続人全員の合意があれば異なる方法で分割することが可能です。
そして、遺産分割の内容に相続人の全員から合意が得られた場合には遺産分割協議書を作成し、その内容に従って相続を行います。

 

しかし、遺産分割協議の際に、相続人全員の合意が取れない場合があります。
その場合には、家庭裁判所へ調停の申し立てを行うことになります。
調停は相続人が話し合いをする場となりますが、当事者間のみで行う遺産分割協議とは異なり、調整委員や裁判官が中立的な立場で調整を行うため話し合いがまとまりやすくなるという利点があります。
調停がまとまり、相続人全員が遺産分割の内容に合意をした場合には裁判所が合意の内容を証明する調停証書を作成します。
調停が不成立になった場合には、審判手続きに移行して家庭裁判所が分割方法を決定することになります。

 

札幌第一法律事務所は、札幌市、石狩市、恵庭市、千歳市を中心として、北海道全域の皆様からからのご相談を承っております。
相続問題をはじめ、相続、交通事故、不動産トラブル、企業法務など身の回りのトラブルでお悩みの方はどうぞお気軽にご相談ください。
お待ちしております。

よく検索されるキーワード

Search Keyword

弁護士紹介

Lawyer

二人の弁護士が、相続問題や離婚問題、交通事故、不動産トラブルなどそれぞれの得意分野で連携しながら、組織力と迅速なフットワークで解決してまいります。道内全域からのご相談にお応えしております。

弁護士

細川 晋太朗ほそかわ しんたろう
所属団体
札幌弁護士会
経歴

2010年 北海道大学 卒業

2012年 北海道大学 法科大学院 修了

2014年 札幌弁護士会 登録

2014年 札幌の法律事務所に入所

2018年 札幌第一法律事務所を開所

弁護士

菅井勇人すがいはやと
所属団体
札幌弁護士会
経歴

2008年 北海道札幌西高校 卒業

2012年 北海道大学法学部 卒業

2014年 北海道大学法科大学院 修了

2015年 札幌弁護士会 登録

2015年 札幌市内弁護士事務所 勤務

2018年 札幌第一法律事務所 開所

事務所概要

Office Overview

事務所名 札幌第一法律事務所
代表者 細川 晋太朗(ほそかわ しんたろう)、菅井勇人(すがいはやと)
所在地 札幌市中央区南1条西9丁目5番地1 札幌19Lビル8階
TEL/FAX Tel.011-206-9860 Fax.011-206-9859
営業時間 平日 9:00~17:30 (事前予約で時間外対応可能です)
定休日 土・日・祝日 (事前予約で休日も対応可能です)
アクセス

札幌市電山鼻線「中央区役所前」駅 徒歩3分

札幌市営地下鉄東西線「西11丁目」駅 徒歩5分