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遺留分(特別受益)

遺留分とは、遺産のうち相続人の最低限の取り分として保障している割合のことを指します。
相続人は、法定相続分という割合によって遺産を分割することになります。
しかし、被相続人が遺言書によって定めた方法に従って遺産分割を行うと、相続人が法定相続分よりも少ない額の財産しか受け取れない、もしくは全く遺産を受け取れない場合があります。
そのような事態を防ぐため、法定相続人には最低限の取り分として遺留分が定められているのです。

 

遺留分の計算方法は、まず、遺産全体に占める遺留分の割合を算出します。
原則、遺産全体に占める遺留分の割合は二分の一となります。
例外として、法定相続人が父母といった直系尊属のみである場合、遺産全体に占める遺留分の割合は三分の一となり、兄弟姉妹といった傍系血族のみである場合、遺留分は認められません。
次に、その割合に各自の法定相続分を掛けることで各人の遺留分が算出されます。

 

具体的には、法定相続人が配偶者と子が二人である場合、全体の遺留分は二分の一となります。
そして、配偶者と子の法定相続分が二分の一ずつであるため、配偶者の遺留分は遺産全体の四分の一、子の遺留分は一人当たり八分の一となります。

 

そして、相続する金額が遺留分を下回っている、つまり遺留分を侵害している場合には、遺留分侵害額請求権を行使してその差額を請求することができます。
対象となるのは、被相続人から生前贈与や遺贈を受けた者の他に、特別受益者も含まれます。
特別受益者とは、婚姻・養子縁組のための贈与または生計の資本としての贈与、死因贈与、遺贈といった特別受益を受け取っている相続人のことを指します。


なお、相続人間で遺産の配分を公平にするため、特別受益者が存在する場合には、得た金額を遺産分割の際の計算に入れて分配をします。
この遺留分侵害額請求権は、対象者に一方的に意思表示を行うことで効果が生じ、必ずしも裁判による請求を行う必要はありません。
そして、交渉を行い、交渉がまとまれば合意書を取り交わします。
交渉がまとまらなかった場合には、調停や訴訟を行い、遺留分の回収を行います。
なお、この請求には時効があり、相続人が遺留分の侵害を知ったときから1年を経過したとき、または相続開始時から10年を経過すると遺留分侵害額請求権が消滅することになるため注意が必要です。

 

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弁護士

細川 晋太朗ほそかわ しんたろう
所属団体
札幌弁護士会
経歴

2010年 北海道大学 卒業

2012年 北海道大学 法科大学院 修了

2014年 札幌弁護士会 登録

2014年 札幌の法律事務所に入所

2018年 札幌第一法律事務所を開所

弁護士

菅井勇人すがいはやと
所属団体
札幌弁護士会
経歴

2008年 北海道札幌西高校 卒業

2012年 北海道大学法学部 卒業

2014年 北海道大学法科大学院 修了

2015年 札幌弁護士会 登録

2015年 札幌市内弁護士事務所 勤務

2018年 札幌第一法律事務所 開所

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Office Overview

事務所名 札幌第一法律事務所
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