親権と監護権
■親権と監護権の違い
●親権
「親権」とは、未成年の子に対してその父母が有する、身分上および財産上の権利・義務の総称をいいます。
具体的には、子の利益のために、子の監護・養育、その財産の管理、その子の代理人として法律行為をする権利や義務のことをいいます。
法律上定められている親権の内容として、財産管理権と身上監護権(監護権)の2つがあります。
●監護権
「監護権」とは、子どもの心身の成長を図るため、身の回りの世話をしたり、教育したりする権利のことです。
具体的には、子どもが身分法上の行為を行うにあたっての親の同意・代理権、親が子どもの居所を指定する居所指定権、子どもに対して親が懲戒・しつけをする懲戒権、子どもが職業を営むにあたって親がその職業を許可する職業許可権があります。
上記の通り、監護権は、親権の中に含まれています。
一般的には親権者=監護権者ですが、夫婦間での話し合いにより、親権と監護権を分けることが可能です。
そして、監護権を有する者は、子と同居する権利を持っているといえ、親権争いとは実質的に監護権を争っていると言っても過言ではありません。
■子どもは親権者を選べる?
子が幼い場合には、適切な判断能力がないため、子が自分で親権者を選ぶことはできません。
もっとも、子の年齢が15歳以上の場合、審判・訴訟時に子の意見聴取が必ず行われるため(家事事件手続法169条2項、人事訴訟法32条4項)、15歳以上の子であれば自分の意思を裁判所に伝えることができます。そして、親権者の決定には、子自身の意思がかなり重要となり、場合によっては、親権に関するそれ以上の調査や評価を一切せずに親権者が決まることもあります。
よって、子は15歳以上になれば、親権者を自分の意思で選べるようになるといえます。
■親権については弁護士にご相談を
離婚をする時に親権争いが生じている場合、弁護士に相談することで以下のようなメリットを得ることができます。
●親権・離婚に関する手続きを一任できる
交渉で親権者が決まらない場合は、調停や審判などの手続きが必要となります。また、離婚する際には、親権だけでなく、慰謝料請求や財産分与などの問題も発生します。これらは法的な手続きであって一般の方にはなじみのないものなので、弁護士に依頼することで、確実に手続きを進めることができるとともに、時間や手間を省くことができます。
●親権交渉を有利に進められる
親権問題に詳しい弁護士は、親権獲得のポイントや対策を熟知しており、それらを法的観点からアドバイスしてくれます。
特に、日本では母親が親権を獲得するケースが約90%になり、父親が親権を獲得するためには、高いハードルがあるといえます。
よって、父親が親権を獲得したい場合には、相応の準備と戦略が必要になるため、弁護士への依頼が必須となるでしょう。
●親権獲得が難しい場合でも、面会交流権や監護権を獲得しやすい
面会交流権は、子どもと会う権利であり、監護権は子どもと一緒に暮らし教育や世話をする権利です。
親権の獲得が難しい場合でも、これらの子と関わることができる権利の獲得に向けて動いてくれるでしょう。
●親権者変更・親権の辞任などにも対応してくれる
親権や監護権は、一度決まったとしても所定の手続きをすることで変更できます。もっとも、親権者が病気になった等のやむを得ない事情がある場合であっても、当事者の話し合いだけで親権者を変更することは不可能であり、家庭裁判所で調停手続きを行うことが必要となります。また、親権者の病気や海外赴任等、やむを得ない事情がある場合は、親権の辞任をすることもできますが、これも簡単に認められるわけではなく、親権辞任許可の審判が必要となります。これらは法的手続きであり、また、必ずしも変更・辞任を認めてもらえるわけではないため、専門家によるサポートが必要であるといえます。
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- 所属団体
- 札幌弁護士会
- 経歴
-
2010年 北海道大学 卒業
2012年 北海道大学 法科大学院 修了
2014年 札幌弁護士会 登録
2014年 札幌の法律事務所に入所
2018年 札幌第一法律事務所を開所
- 所属団体
- 札幌弁護士会
- 経歴
-
2008年 北海道札幌西高校 卒業
2012年 北海道大学法学部 卒業
2014年 北海道大学法科大学院 修了
2015年 札幌弁護士会 登録
2015年 札幌市内弁護士事務所 勤務
2018年 札幌第一法律事務所 開所
事務所概要
Office Overview
事務所名 | 札幌第一法律事務所 |
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代表者 | 細川 晋太朗(ほそかわ しんたろう)、菅井勇人(すがいはやと) |
所在地 | 札幌市中央区南1条西9丁目5番地1 札幌19Lビル8階 |
TEL/FAX | Tel.011-206-9860 Fax.011-206-9859 |
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