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子供の養育費

■養育費とは
養育費とは、具体的には、食費や医療費、被服費などの子の生活にかかる費用全般と、教育費などを指します。この金額は、両親双方の収入や財産状況などを総合的に判断の上決定されますが、単に最低限の生活を送れるだけの金額というわけではなく、婚姻期間中の生活水準を保持できるだけの金額を支払うべきであると考えられています。

 

●養育費の相場
養育費の相場は、両親の生活水準や子の人数にも左右されますが、おおよそ月に3~6万円であるとされています。

 

●いつまで支払う必要があるか
いつまで養育費を支払うかについては、夫婦の話し合いによって決めますが、家庭裁判所での調停・審判によって決める場合は、一般的には成人するまでとされます。もっとも、子どもが大学に進学する場合などは、養育費の期限を22歳後の3月までとすることもできます。

また、親権者が再婚した場合または養育費の支払い義務者が再婚した場合、どちらの場合でも、子に対する法律上の扶養義務がある限り養育費は支払わなければなりません。しかし、養育費の支払い義務者も、再婚した家庭も支えなければならないため、家庭裁判所に申し立てを行うことで、養育費の減額・免除をする変更をすることが可能です。もっとも、一度取り決めた養育費の金額の減額にはそれなりの合理的理由が必要となります。

 

■養育費を払ってもらえない時は
厚生労働省によると、養育費をしっかり払ってもらえている親権者は、全体の20%程度にとどまっています。養育費の取り決めをしたにも関わらず支払わない場合は、内容証明郵便による請求や、養育費の支払いを求める家事調停申立を検討しましょう。
また、調停で合意された義務や、審判で決定された義務を相手が履行しない場合は、親権者は、裁判所の履行勧告や履行命令を利用することができますが、これには強制力はありません。もっとも、執行裁判所による強制執行を講じることで、支払い義務者の資産を差し押さえたり、換価する等、強制的に財産を回収することができます。

 

札幌第一法律事務所は、札幌市を中心に、相続、離婚、交通事故、不動産、企業法務などの幅広い法律問題に対応しています。地域に密着した弁護士がご相談者のお話を丁寧にお聞きし、最善の解決策を提案します。法律問題でお悩みの際は、お気軽に当事務所までご相談ください。

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弁護士

細川 晋太朗ほそかわ しんたろう
所属団体
札幌弁護士会
経歴

2010年 北海道大学 卒業

2012年 北海道大学 法科大学院 修了

2014年 札幌弁護士会 登録

2014年 札幌の法律事務所に入所

2018年 札幌第一法律事務所を開所

弁護士

菅井勇人すがいはやと
所属団体
札幌弁護士会
経歴

2008年 北海道札幌西高校 卒業

2012年 北海道大学法学部 卒業

2014年 北海道大学法科大学院 修了

2015年 札幌弁護士会 登録

2015年 札幌市内弁護士事務所 勤務

2018年 札幌第一法律事務所 開所

事務所概要

Office Overview

事務所名 札幌第一法律事務所
代表者 細川 晋太朗(ほそかわ しんたろう)、菅井勇人(すがいはやと)
所在地 札幌市中央区南1条西9丁目5番地1 札幌19Lビル8階
TEL/FAX Tel.011-206-9860 Fax.011-206-9859
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