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慰謝料・損害賠償

まず、慰謝料・損害賠償請求額の計算方法は、3種類が存在します。「自賠責基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準」の3種類です。

ここでは、それぞれの概要や計算方法についてご紹介します。

 

自賠責基準とは、交通事故の被害者に保障される最低額の金額を算定する基準のことです。自賠責基準における入通院慰謝料の場合、日額が定められており、日数によって金額が決定します。計算式としては、「4300円×対象日数」で計算されます。対象日数は、治療期間と実際に治療した日数×2との、どちらか短い方が採用されます。

 

任意保険基準とは、相手側の任意保険会社が慰謝料を算定する場合に用いる基準です。この基準における入通院慰謝料は、通院した期間と入院した期間から導きます。しかし、任意保険基準を導くための算定表は、保険会社によって異なっており、さらに非公開となっています。

 

弁護士基準は、弁護士や裁判所が慰謝料を算定するときに用いる基準のことです。弁護士基準における入通院慰謝料も、通院期間と入院期間から導かれ、期間ごとに慰謝料の額があらかじめ決められています。そして、この額は、算定表に基づいて決定され、この算定表には、軽傷用と重傷用の2種類があります。一般的に、この弁護士基準を用いた場合が、一番算定額が高くなるため、自賠責基準や任意保険基準によって算定され、その額に納得できないというような場合には、是非一度弁護士に相談してみてください。

 

札幌第一法律事務所は、札幌市、石狩市、恵庭市、千歳市において、離婚問題、相続問題、交通事故、不動産トラブルや企業法務について、お客様のトラブルを解決しております。どんな些細なものでも構いませんので、お気軽にご相談ください。

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二人の弁護士が、相続問題や離婚問題、交通事故、不動産トラブルなどそれぞれの得意分野で連携しながら、組織力と迅速なフットワークで解決してまいります。道内全域からのご相談にお応えしております。

弁護士

細川 晋太朗ほそかわ しんたろう
所属団体
札幌弁護士会
経歴

2010年 北海道大学 卒業

2012年 北海道大学 法科大学院 修了

2014年 札幌弁護士会 登録

2014年 札幌の法律事務所に入所

2018年 札幌第一法律事務所を開所

弁護士

菅井勇人すがいはやと
所属団体
札幌弁護士会
経歴

2008年 北海道札幌西高校 卒業

2012年 北海道大学法学部 卒業

2014年 北海道大学法科大学院 修了

2015年 札幌弁護士会 登録

2015年 札幌市内弁護士事務所 勤務

2018年 札幌第一法律事務所 開所

事務所概要

Office Overview

事務所名 札幌第一法律事務所
代表者 細川 晋太朗(ほそかわ しんたろう)、菅井勇人(すがいはやと)
所在地 札幌市中央区南1条西9丁目5番地1 札幌19Lビル8階
TEL/FAX Tel.011-206-9860 Fax.011-206-9859
営業時間 平日 9:00~17:30 (事前予約で時間外対応可能です)
定休日 土・日・祝日 (事前予約で休日も対応可能です)
アクセス

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