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賃貸物件の原状回復費用に納得がいかない場合の対処法

賃貸物件の退去時に高額な原状回復費用を請求されても、必ずしも言われた通りに支払う必要はありません。

これは、修繕費用の負担には法的な基準があり、本来不要な費用まで請求されるケースが多いためです。

本記事では、原状回復の法的な定義と、不当な請求への対処法について解説します。

賃貸物件における原状回復の法的定義とは

賃貸物件を退去する際の原状回復とは、借りた当時の新品の状態に部屋を戻すことだと誤解されがちですが、法的な定義は異なります。

普通に生活していく中で自然に発生する壁紙の日焼けや、家具を置いたことによる床のへこみといった経年劣化や通常損耗については、すでに毎月支払っている家賃の中にその修繕費が含まれていると解釈されます。

そのため、借主が退去時にこれらの修繕費用を改めて負担する法的な義務はありません。

借主が負担しなければならないのは、不注意で飲み物をこぼして放置したシミやタバコのヤニなど、故意や過失によって生じさせたダメージとされています。

ガイドラインに基づく修繕費用の負担区分

原状回復に関するトラブルを防ぐため、国土交通省は修繕費用の明確な負担区分を定めたガイドラインを公表しており、実務においてもこの基準が重視されます。

このガイドラインによれば、冷蔵庫の裏にできた壁の黒ずみや画鋲の穴などは大家側が負担すべき通常損耗として扱われます。

一方で、ペットが柱につけた傷や、日常的な清掃を怠ったことで発生した水回りの頑固なカビなどは、借主側が修繕費用を負担すべきものと明確に区分されています。

退去時に提示された請求内容がこのガイドラインの基準から逸脱していないか、どちらが負担すべき項目なのかを正確に見極めることが、不当な請求を防ぐための大きなポイントとなります。

 

国土交通省『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』

高額な原状回復費用に納得がいかない場合の対処法

退去時の立ち会いなどで高額な修繕費用を提示された場合、まず取るべき対処法は、大家や大家や管理会社に言われるがまま、その場で書類にサインや押印をしないことです。

その場で合意してしまうと、後から請求を覆すことが法的に難しくなるため注意が必要です。

そのうえで冷静になり、ハウスクリーニング代一式といった大雑把な請求ではなく、どこにいくらかかっているのかが分かる詳細な見積書を書面で提出するよう求めてください。

見積書を受け取ったら、本来は大家が負担すべき経年劣化の修繕費が含まれていないか、内訳を慎重に確認します。

契約書に退去時のクリーニング代は借主負担とする特約があったとしても、金額が不当に高額な場合は法的に無効となるケースもあるため、焦らずに内容を精査することが大切です。

まとめ

賃貸物件の退去時に高額な原状回復費用を請求されても、経年劣化や通常損耗の修繕費は家賃に含まれているため、すぐに支払う必要はありません。

請求内容に納得がいかない場合はその場でサインせず、詳細な見積書を要求して内訳をしっかりと確認してください。

ご自身での交渉が難しい場合や管理会社とトラブルになってしまった際は、ひとりで悩まず弁護士への相談をご検討ください。

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弁護士

細川 晋太朗ほそかわ しんたろう
所属団体
札幌弁護士会
経歴

2010年 北海道大学 卒業

2012年 北海道大学 法科大学院 修了

2014年 札幌弁護士会 登録

2014年 札幌の法律事務所に入所

2018年 札幌第一法律事務所を開所

事務所概要

Office Overview

事務所名 札幌第一法律事務所
代表者 細川 晋太朗(ほそかわ しんたろう)
所在地 札幌市中央区南1条西9丁目5番地1 札幌19Lビル8階
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