相続放棄
相続放棄とは、被相続人に属していた一切の権利義務が包括的に承継される相続を、相続人が望まない場合に放棄をすることで、相続開始時に遡って相続人でなかったことにすることを指します。
相続放棄を行うメリットとしては、マイナスの財産を承継する必要が無くなることが挙げられます。
相続の対象となる遺産には、預貯金や不動産といったプラスの財産の他にも、借金や買掛金、住宅ローンなどの債務といったマイナスの財産も含まれます。
このマイナスの財産がプラスの財産を上回っていた場合に相続を承認すると、相続人がその分の債務を負担する必要があります。
しかし、相続放棄をした場合には相続人ではなかったとみなされるため、その債務を承継せずに済むのです。
その他にも、相続人とみなされなくなるため遺産分割協議に参加する必要がなく、相続をめぐる親族のトラブルを回避できることもメリットとなります。
ただし、相続放棄には一度行うと撤回ができなくなるというデメリットもあります。
詐欺や脅迫を受けたことによって相続放棄を行ってしまったというような特殊な場合を除き、一度相続放棄がなされると取り消すことができません。
例えば、「マイナスの財産が多いと思って相続放棄をしたが、新たな財産が見つかったことでプラスの財産がマイナスの財産を上回ったから相続をしたい」というような場合であっても基本的には撤回ができないため注意が必要です。
この相続放棄は、相続人が相続の開始を知ってから3か月以内という熟慮期間に家庭裁判所へ申述を行うことで認められます。
なお、相続人は被相続人の財産を調査して相続をするか否かを決める必要があるため、3か月以内に財産の調査が終わらない場合には家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てることが可能です。
そして、伸長が認められれば基本的には追加で3か月の伸長が認められ、それでも調査が終わらない場合には再度、あるいはそれ以上の伸長を申し立てることが可能とされています。
熟慮期間内に家庭裁判所へ相続放棄の申述、もしくは期間伸長の申し立てを行わなかった場合には、被相続人の権利義務を無限に承継(単純承認)したとみなされるので注意が必要です。
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弁護士
- 所属団体
- 札幌弁護士会
- 経歴
-
2010年 北海道大学 卒業
2012年 北海道大学 法科大学院 修了
2014年 札幌弁護士会 登録
2014年 札幌の法律事務所に入所
2018年 札幌第一法律事務所を開所
弁護士
- 所属団体
- 札幌弁護士会
- 経歴
-
2008年 北海道札幌西高校 卒業
2012年 北海道大学法学部 卒業
2014年 北海道大学法科大学院 修了
2015年 札幌弁護士会 登録
2015年 札幌市内弁護士事務所 勤務
2018年 札幌第一法律事務所 開所
事務所概要
Office Overview
事務所名 | 札幌第一法律事務所 |
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代表者 | 細川 晋太朗(ほそかわ しんたろう)、菅井勇人(すがいはやと) |
所在地 | 札幌市中央区南1条西9丁目5番地1 札幌19Lビル8階 |
TEL/FAX | Tel.011-206-9860 Fax.011-206-9859 |
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アクセス |
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