契約書作成

会社を経営している場合、取引先と売買契約、請負契約、業務委託契約など様々な契約を締結することが想定されます。

このような契約を締結する際には契約書を作成することが原則です。

なぜなら、契約書を作成していないと、後々になって「言った言わない」のトラブルに発展しかねないからです。

 

このように重要な契約書はどのようなポイントに注意して作成するべきなのでしょうか。契約書作成時の一般的な注意点について説明致します。
まず、最初に、両当事者のリスクを考えることが大切です。契約を締結すると、取引によるリスクが生じることがあるので、これをしっかりと考える必要があります。例えば、商品の売買契約を締結する場合、売主側は、代金を回収できなくなるリスク、商品に不備があった場合に買主から損害賠償請求をされるリスクなどを考える必要があります。

一方、買主側には、納期が遅れてしまうリスク、商品に欠陥があった場合に十分な対応をしてもらえないリスクなどが挙げられます。

このように、自身が行う取引に応じてリスクを考える必要があります。

 

次に、権利義務について明確にすることが大切です。契約書には権利義務を明確に記す必要があります。具体的には、自社の権利であるのか、自社の義務であるのか、相手の権利なのか、相手の義務であるのかを明確にする必要があります。

一方で、誰の権利・義務であるのか明確でないような主語を欠く条項は作成するべきではありません。

 

さらに、誰にでも理解できる言葉で作成することが大切です。確かに、契約は自身と相手方の二当事者間での取り決めであるので、両当事者にわかる言葉で書かれていれば問題ないとも思えます。しかし、両当事者の取引がトラブルに発展した場合には、裁判官に中身を理解してもらう必要があります。そこで、契約書の中身を業界用語ばかり使用するのでなく、裁判官のような第三者にもわかる言葉を用いることが大切です。

 

最後に、雛形の活用方法について。確かに、契約書の雛形を検索すると多くの雛形を見つけることができます。しかし、最初から雛形を利用してしまうと、実際の取引に合致しないものにもなりかねません。そこで、記載内容に漏れがないかの確認に利用するのが望ましいといえます。

 

札幌第一法律事務所は、札幌市、石狩市、恵庭市、千歳市において、離婚問題、相続問題、交通事故、不動産トラブルや企業法務について、お客様のトラブルを解決しております。どんな些細なものでも構いませんので、お気軽にご相談ください。

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弁護士

細川 晋太朗ほそかわ しんたろう
所属団体
札幌弁護士会
経歴

2010年 北海道大学 卒業

2012年 北海道大学 法科大学院 修了

2014年 札幌弁護士会 登録

2014年 札幌の法律事務所に入所

2018年 札幌第一法律事務所を開所

弁護士

菅井勇人すがいはやと
所属団体
札幌弁護士会
経歴

2008年 北海道札幌西高校 卒業

2012年 北海道大学法学部 卒業

2014年 北海道大学法科大学院 修了

2015年 札幌弁護士会 登録

2015年 札幌市内弁護士事務所 勤務

2018年 札幌第一法律事務所 開所

事務所概要

Office Overview

事務所名 札幌第一法律事務所
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定休日 土・日・祝日 (事前予約で休日も対応可能です)
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